印刷機械のCEマーキング(EN1010シリーズ)

印刷機械のCEマーキング(EN1010シリーズ)

 

印刷機械のCEマーキング(EN1010シリーズ)

*この記事は、2023年03月20日に書かれた記事です。

今回は、印刷機械におけるCEマーキングについてご紹介します。

欧州向けの印刷機械製品は、CEマーキングの対象であり、機械指令などの該当指令に適合しなければなりません。

印刷機械の危険事象については、過去事例から、はさまれ、巻き込まれ、転倒、転落、切断などが代表的に挙げられており、機械指令では、印刷機械に特化した個別規格が定められております。

印刷機独自の観点でリスクアセスメントを行うことや、ガードやインターロック、EN ISO 13849-1に関連する安全回路、電気機器の制御、作業場所に関する規定、UV光、レーザー、騒音など、印刷機に関する特定要求があり、これらの要求に適合するような製品構造の設計、製造が求められます。

 

<コンテンツ一覧>

 

1. EN1010シリーズ規格の概要

欧州向け印刷機械のCEマーキングにおいて、機械指令で用いられる個別規格としては、EN1010シリーズ規格が該当します。

EN1010-1からEN1010-5まで、シリーズ規格として発行されております。

EN1010シリーズは、リスクアセスメントの規格 EN ISO12100に基づくCタイプ規格であり、印刷機械の設計や製造に関する様々な安全要求が定められております。

EN 1010シリーズ規格
規格番号 タイトル
EN1010-1 機械の安全性 - 印刷機及び紙加工機の設計と製造に関する安全要求 - パート 1: 共通要求
Safety of machinery — Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines — Part 1: Common requirements
EN1010-2 機械の安全性 - 印刷及び紙加工機械の設計と製造に関する安全要求 - パート 2: 印刷機及びプリプレス機械を含むワニス機械
Safety of machinery — Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines — Part 2: Printing and varnishing machines including pre-press machinery
EN1010-3 機械の安全性 - 印刷及び紙加工機械の設計と製造に関する安全要求 - パート 3: 切断機
Safety of machinery — Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines — Part 3: Cutting machines
EN1010-4 機械の安全性 - 印刷及び紙加工機械の設計と製造に関する安全要求 - パート 4: 製本・紙工・仕上げ機
Safety of machinery — Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines — Part 4: Bookbinding, paper converting and finishing machines
EN1010-5 機械の安全性 - 印刷及び紙加工機械の設計と製造に関する安全要求 - パート 5: 段ボール製造用機械、フラット及び段ボールの変換用機械
Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines - Part 5: Machines for the production of corrugated board and machines for the conversion of flat and corrugated board

EN1010-1では印刷機械における共通事項を定めており、EN1010-2からEN1010-5と共に用いられます。

EN1010-1は共通要求とされる規格ですので、他のEN1010-2からEN1010-5で定められた特定の要求があれば、特定要求のほうが優先されます。

2. EN1010-1の対象になる機械とは?

印刷機械と言っても様々な印刷機、関連装置がありますが、EN1010-1の対象になる機械は、以下に該当する機械です。

スクリーン印刷機を含む、紙や類似の材料に印刷するための印刷機

印刷プロセスの準備に使用される機器及び印刷機の追加機器も印刷機と見なされます。

紙、製品、印刷フォーム、インクの取り扱いに使用される機械(印刷プロセスの前後)、印刷フォームのクリーニングと印刷品質のチェックに使用される機械(補助印刷機械)も対象としています。

紙加工機

例えば、同様の方法で処理、変換、または仕上げられる紙、ボード、及び類似材料の変換または仕上げを行うもの。

類似材料とは、例えば、ボード、段ボール、プラスチックフィルム、アルミホイル、シートメタル及びフォトグラフィックペーパーです。

 

また、本規格には対象外として扱われる機械についても取り挙げられております。

印刷機械に関連する機械だが、本規格に該当するかどうかわからない場合など、ご相談ごとがございましたら、イーエムテクノロジーまでご連絡頂ければと思います。

 

3. イーエムテクノロジーのサービス

イーエムテクノロジーでは、印刷機械及び関連機械製品のCEマーキングの適合支援サービスを行っております。

印刷機械製品のCEマーキング実績も多数ございます。

イーエムテクノロジーには、複数の機械エンジニアが社員として在籍しています。

過去実績から製品特有の対策などについても様々なアドバイスが可能です。

リスクアセスメント、コンサルティング、評価、試験、取扱い説明書の作成、TCF作成などお客様が行わなければならないCEマーキング業務について全面的にサポート致します。

お客様のご要望に応えられるように、設計/製造段階から、様々なサポートをさせて頂いております。

イーエムテクノロジーでは、お客様のご迷惑になるような、しつこい営業電話、メール等は一切行っておりません。

お見積りは無料ですので、お気軽にお声がけください。

 

関連ページ「機械指令(2006/42/EC)」

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