【更新】印刷機械のCEマーキング(EN 1010からEN ISO 12643への規格移行)

印刷機械のCEマーキング(EN 1010からEN ISO 12643への規格移行)

 

【更新】印刷機械のCEマーキング(EN 1010からEN ISO 12643への規格移行)

*この記事は、2025年05月28日に更新された記事です。

印刷機械におけるCEマーキングについてご紹介します。

欧州向けの印刷機械製品は、CEマーキングの対象であり、機械指令などの該当指令に適合しなければなりません。

印刷機械の危険事象については、過去事例から、はさまれ、巻き込まれ、転倒、転落、切断などが代表的に挙げられており、機械指令では、印刷機械に特化した個別規格が定められております。

印刷機独自の観点でリスクアセスメントを行うことや、ガードやインターロック、EN ISO 13849-1に関連する安全回路、電気機器の制御、作業場所に関する規定、UV光、レーザー、騒音など、印刷機に関する特定要求があり、これらの要求に適合するような製品構造の設計、製造が求められます。

 

印刷機械におけるCEマーキングで適用されるEN1010シリーズですが、EN ISO 12643シリーズへ移行していくことかと思われますので、ご紹介したいと思います。

主に、印刷機械の整合規格として使用されてきたEN1010シリーズですが、欧州の規格制定機関であるCEN/CENELECより、EN ISO 12643シリーズが発行されております。

2025年5月現在では、まだ欧州官報(Official Journal)への掲載はないものの、近い将来、必須になるかと思われます。

EN ISO 12643、及び1010シリーズ規格は、欧州向け印刷機械のCEマーキングにおいて、機械指令/規則で用いられる個別規格です。

 

<コンテンツ一覧>

 

1. EN 1010シリーズ規格からEN ISO 12643シリーズへ

欧州向け印刷機械のCEマーキングにおいて、機械指令で用いられる個別規格としては、EN1010シリーズ規格が該当します。

EN 1010-1からEN 1010-5までのシリーズ規格として発行されておりましたが、欧州規格制定機関のCEN/CENELECでは、現在廃版となっております。

EN 1010シリーズに代わり、新たに制定された規格は、EN ISO 12643シリーズです。

EN ISO 12643シリーズへの置き換えの適用期限は、2026年6月30日となっております。

2026年7月1日以降は、完全にEN ISO 12643シリーズのみが適用されます。

2. EN ISO 12643シリーズ規格の概要

EN ISO 12643シリーズ規格は、EN ISO 12643-1から-5まであります。

EN ISO 12643シリーズ規格は、EN 1010シリーズの代替規格です。

EN ISO 12643シリーズも、リスクアセスメントの規格 EN ISO 12100に基づくCタイプ規格という位置づけになっております。

EN ISO 12643-1は、General(一般要求)であり、該当する場合、-2から-5と共に用いられます。

EN ISO 12643-1は、共通要求とされる規格ですので、他の-2から-5で定められた特定の要求があれば、特定要求のほうが優先されます。

下記に規格番号と、タイトルを掲載します。

EN ISO 12643シリーズ規格
規格番号 タイトル
EN ISO 12643-1 Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems - Part 1: General requirements
グラフィック技術 - グラフィック技術機器及びシステムの安全要求事項 パート1:一般要求事項
EN ISO 12643-2 Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems - Part 2: Prepress and press equipment and systems
グラフィック技術 - グラフィック技術機器及びシステムの安全要求事項 パート2:製本及び印刷機及びシステム
EN ISO 12643-3 Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems - Part 3: Binding and finishing equipment and systems
グラフィック技術 - グラフィック技術機器及びシステムの安全要求事項 パート3:製本及び仕上げ機及びシステム
EN ISO 12643-4 Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems - Part 4: Converting equipment and systems
グラフィック技術 - グラフィック技術機器及びシステムの安全要求事項 パート4:加工機及びシステム
EN ISO 12643-5 Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems - Part 5: Manually-fed stand-alone platen presses
グラフィック技術 - グラフィック技術機器及びシステムの安全要求事項 パート5:手差し式スタンドアローンプラテン印刷機

EN ISO 12643シリーズ規格は、ISO規格をEN規格として採用していることから、EN 1010シリーズ規格を踏襲しつつも、多くの違いが見受けられます。

例えば、EN 1010-4では、製本、紙加工、仕上げ機械について定められておりましたが、EN ISO 12643-3になっております。

3. EN ISO 12643シリーズ規格の対象になる機械とは?

本規格シリーズの各パートは、EN ISO 12643-1(一般要求)を補完する形で構成されており、適用する機械装置の機能によって、該当するパートと併せて適用されます。

例えば、グラビア印刷機械の場合は、「EN ISO 12643-1」と、「EN ISO 12643-2」、無線綴じ機の場合は、「EN ISO 12643-1」と、「EN ISO 12643-3」が適用されます。

EN ISO 12643シリーズが適用される機械の例を下記に挙げておきます。

 

全ての印刷関連機械

  • 汎用印刷機械

プリプレスシステムに使用される装置

  • CTP装置(Computer to Plate:刷版出力装置)
  • スキャナー
  • フィルムイメージセッター
  • 自動フィルム現像機やプレート現像機

印刷機システム

  • オフセット印刷機(枚葉機、輪転機)
  • グラビア印刷機
  • フレキソ印刷機
  • スクリーン印刷機
  • デジタル印刷機
  • 給紙・排紙・乾燥装置などの補助機器

製本および仕上げシステム

  • 中綴じライン(ステッチャー、トリマー)
  • 無線綴じ機
  • 折り機
  • 穴あけ機
  • 裁断機(ギロチン)

コンバーティングシステム

  • ラミネーター(貼り合せ機械)
  • スリッター(スリット加工機)
  • 型抜き機(ダイカッター)
  • コーティング機

段ボール製造システム

  • フルートマシン(コルゲーター)
  • プリント&ダイカットマシン(プリンタスロッター)
  • グルア(接着機)

単独型のプラテンプレス(平圧印刷機)

  • 手差し型プラテン印刷機(例:箔押しや型抜き用)

 

また、本規格は、様々な機械装置にも応用されることがあり、部分的に本規格を採用して評価を行うこともございます。

印刷機械に関連する機械だが、本規格に該当するかどうかわからない場合など、ご相談ごとがございましたら、イーエムテクノロジーまでご連絡頂ければと思います。

 

4. 関連するその他EU法令

このような印刷関連機械に、考慮しなければならない法令として、ATEX指令(防爆機器指令)、PED(圧力機器指令)、EMC指令、RoHS指令などが挙げられます。

製品に適用される指令で、機械指令/規則以外の他のEU指令が該当するのかどうかについても確認しなければなりません。

 

5. (旧)EN 1010シリーズ規格の概要 (現在は廃版)

参考までになりますが、旧規格になるEN 1010シリーズについても、記載しておきます。

リスクアセスメントの規格 EN ISO 12100に基づくCタイプ規格であり、印刷機械の設計や製造に関する様々な安全要求が定められております。

 

EN 1010シリーズ規格
規格番号 タイトル
EN 1010-1 Safety of machinery — Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines — Part 1: Common requirements
機械の安全性 - 印刷機及び紙加工機の設計と製造に関する安全要求 - パート 1: 共通要求
EN 1010-2 Safety of machinery — Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines — Part 2: Printing and varnishing machines including pre-press machinery
機械の安全性 - 印刷及び紙加工機械の設計と製造に関する安全要求 - パート 2: 印刷機及びプリプレス機械を含むワニス機械
EN 1010-3 Safety of machinery — Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines — Part 3: Cutting machines
機械の安全性 - 印刷及び紙加工機械の設計と製造に関する安全要求 - パート 3: 切断機
EN 1010-4 Safety of machinery — Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines — Part 4: Bookbinding, paper converting and finishing machines
機械の安全性 - 印刷及び紙加工機械の設計と製造に関する安全要求 - パート 4: 製本・紙工・仕上げ機
EN 1010-5 Safety of machinery — Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines — Part 5: Machines for the production of corrugated board and machines for the conversion of flat and corrugated board
機械の安全性 - 印刷及び紙加工機械の設計と製造に関する安全要求 - パート 5: 段ボール製造用機械、フラット及び段ボールの変換用機械

6. イーエムテクノロジーのサービス

イーエムテクノロジーでは、印刷機械及び関連機械製品のCEマーキングの適合支援サービスを行っております。

印刷機械製品のCEマーキング実績も多数ございます。

イーエムテクノロジーには、複数の機械エンジニアが社員として在籍しています。

過去実績から製品特有の対策などについても様々なアドバイスが可能です。

リスクアセスメント、コンサルティング、評価、試験、取扱い説明書の作成、TCF作成などお客様が行わなければならないCEマーキング業務について全面的にサポート致します。

お客様のご要望に応えられるように、設計/製造段階から、様々なサポートをさせて頂いております。

イーエムテクノロジーでは、お客様のご迷惑になるような、しつこい営業電話、メール等は一切行っておりません。

お見積りは無料ですので、お気軽にお声がけください。

 

関連ページ「機械指令(2006/42/EC)」

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